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相続するなら… 「家なき子」だからできる節税

日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。

相続税制には持ち家に住んでいない相続人を優遇する仕組みがある。
持ち家のない相続人、いわゆる「家なき子」が「小規模宅地等の特例」を使って、亡くなった人の住んでいた家の土地を相続すると相続税の計算上、土地の評価額を8割も下げることができる。
適用面積の上限が来年から拡大することもあって注目が集まっている。
小規模宅地等の特例は評価額を8割下げることで、亡くなった人の配偶者や同居親族が土地を相続しやすくするのが狙いだが、配偶者と同居親族のうち法定相続人がいない場合に限り、離れて暮らす家なき子が相続しても認められる。どんな条件を満たす必要があるのだろうか。

 まずマイホームがなく、ずっと賃貸住宅に住んでいる人が該当する。
持ち家があっても売却したり、賃貸したりして3年が経過すれば家なき子の扱いになる。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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