相続人の欠格と排除
今日は相続人の欠格と排除について
よくこんがらがってしまいますが
全然違いますので、試験などでは気を付けたいところです。
推定相続人の廃除について
「民法 第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」
「廃除」された推定相続人は、相続権を失い、相続人となることができませんが、直系卑属の代襲相続は発生します。
また、廃除の対象となるのは「遺留分を有する推定相続人」。兄弟姉妹は遺留分を有さないので、廃除の対象にはなりません。
ちなみに推定相続人の廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求したり、遺言によってもできます。
また、被相続人はいつでも家庭裁判所に廃除の取消しを請求することができます。
長くなったので欠格はまた今度。。
ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。