相続税の基本的なしくみ
相続税の総額は、実際の遺産分割にかかわりなく、遺産総額および法定相続人と法定相続分という客観的基準によって算出することになっています。
そのうえで、相続税の総額を実際の相続割合に応じてあん分して、各人の相続税額を算出するしくみになっています。
実際の納付税額は、この算出税額から各種の税額控除を引いた金額になります。
相続税の計算プロセスのおおまかな流れを図解すると次のようになります。
各相続人の納付税額を求めるときに各種の税額控除を適用できますが、その代表的なものが配偶者に対する税額の軽減(控除)です。
夫婦の財産は2人の協力で築かれたものという考え方に基づき、残された配偶者の負担を軽減しようという配慮から生まれた制度で、配偶者の相続する財産が1億6,000万円以下であれば税負担はありません。
また、それ以上であっても法定相続分までの額であれば同様に税負担はありません。
なお、この配偶者の税額軽減措置を受けるためには、必ず相続税の申告をしなければなりませんので、注意してください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。