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公正証書の作成には本人が公証人に「意思表示」することが必要

手書きの遺言書と遺言公正証書はどう違うのか。
 
 遺言書は、詳しく分類すると、自筆証書▽公正証書▽秘密証書-の3パターンがある。
 
 自筆証書は、文字通り自らの手で書く手書きの遺言書だ。これは、いつでも書ける半面、形式が法的に整っていないと無効になる危険がある。
 
 これに対し公正証書は、公証役場にいる公証人が法的な観点から文案を作り、本人の了承を得て作成する遺言書で、形式的な不備の心配がなくなるなどのメリットがある。また、原本は公証役場でデータとともに二重保存されるため、紛失する心配もない。
 
 秘密証書は民法上の遺言書の一種で、公証人が立ち会うことで内容を誰にも知られずに作成できる。ただ、文面は本人しか確認できないため、自筆証書と同様、形式的に無効とされる危険性がある。実際に作成するにはどうしたらいいのか。
 
 まずは、全国に約300カ所ある公証役場で、公証人に相談する。公証人の多くは、かつて裁判官や検事を務めたベテランの法律家だ。公証役場へ連絡して出張してもらうことも出来る。相続人との関係や財産概要などが分かる資料を渡せば、公証人が3~7日ほどで作成する。友人など相続人以外の証人2人が立ち会う中で内容を最終確認し、完成させる。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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