遺産分け、こじれると損 相続税を左右する10カ月
日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
税額を大きく左右するのが、遺産の分け方が決まっているか否かです。
遺族で話し合って決める「遺産分割協議」が相続税の申告期限までに終わらないと、税額が大きく跳ね上がる心配があります。
それは税額計算上有利になる「特例」の扱いと関係します。
いくつかある特例の中で特に影響が大きいのが「小規模宅地の評価減の特例」です。
亡くなった人の配偶者や、生前に同居していた子供などが自宅を相続する場合、一定の条件を満たすと、敷地の評価額を8割も減らせる仕組みです。
特例の活用には申告が必要です。
当然のことながら、申告時点で、自宅を相続するのが例えば妻であることが決まっていることが前提です。
特例が使えないことによる不利益は、自宅を相続する可能性のある妻や同居の子供だけにとどまらず、遺族全体に及びます。
その理由を理解するには、相続税の計算法をおおまかに知る必要があるでしょう。
遺産の「評価額」を決めることから計算は始まります。
遺産の多いのは通常、家の敷地で、路線価に基づく評価額が膨らみがちです。
前述の特例を使えば例えば評価額5000万円の敷地は8割減の1000万円に縮まるのに、使えないと評価額は多額になります。
この遺産の評価額から基礎控除(非課税枠)を差し引きます。
そして残った金額をベースとして、少し複雑な計算をへて、遺族全体として支払うべき相続税の総額が決まる仕組みです。
出発点である遺産の評価額を縮めることが遺族みんなにとって重要なのです。
配偶者の場合、もう一つ重要な「税額軽減の特例」があります。
実際に受け取った遺産の額が、法定相続分か、1億6000万円のいずれか多い方まで課税されません。
この特例を使おうにも分割協議が終わっていなければ始まりません。
協議が期限までに終わらない場合は申告の際、「3年以内には完了する」旨を税務署に届け出れば、余分に納めた税金の一部が将来還付される可能性があります。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。