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今月から相続税増税 対策に関心集まる

NHKニュースWEBにこんな記事が載っていました。
以下引用。

今月1日から相続税が増税され、課税される人が増えるとみられるため、相続税対策に関心が集まっています。

相続税は、ことしから税金がかからない基礎控除の額が40%引き下げられ、子ども2人が相続する場合では、これまで遺産額が7000万円まで非課税だったのが、4200万円で課税されるようになりました。
また、最高税率もこれまでの50%から6億円を超える分が55%に引き上げられました。
これにより相続税を課税される人が増えるとみられるため、相続税対策に関心が集まっていて、金融機関などでは節税についてのセミナーを相次いで開催しています。
亡くなる前に財産を譲渡する「生前贈与」や、自宅の一部を賃貸住宅にすると土地の評価額が低くなる制度を利用した対策などが、広がっているということです。今回の改正で相続税が課税される人はどれくらい増えるのか。
国税庁によりますと、これまで相続税が課税される人の割合は全国でおよそ4%でしたが、6%に増える見込みだということです。
特に土地が高い都市部では課税される人が大幅に増えるとみられます。
このため、相続税の対象となる土地の評価額を低く抑えようという節税策が広がっています。
このうち、自宅の一部を賃貸住宅にするという方法は住宅メーカーなどが提案していて、都心を中心に自宅を建て替えて賃貸住宅を併設する人が増えています。
相続税の対象となる土地の評価額は路線価を基に計算されますが、賃貸住宅を併設した場合、評価額が割り引かれる制度を利用した節税方法です。
また、節税効果があると言われるタワーマンションを購入する人も相次いでいます。
タワーマンションでは1部屋当たりの土地の面積が小さいため、相続税が少なく済む可能性があります。
同じ広さの部屋なら高層階でも低層階でも土地の評価額は変わらないため、一般的に価格の高い高層階のほうが、より大きな節税効果が見込めるということです。
そのほか、節税対策として思わぬものも売れています。
高価な仏壇や仏具などです。
個人の信仰に関わるものには相続税がかからないからです。
都内にある店舗では純金製の仏像などの売れ行きが伸びていて、1000万円を超えるような高価なものも売れているということです。
ただ、国税当局が信仰と関係がないと判断すれば課税されることもあるということです。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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