家督相続(家制度) その4
廃止された理由等
戸主の権限は家の統率者としての権限であるため、同じ親族であり、親等が同じであったとしても、同じ家に属するか否かにより戸主による統率を受けるか否かが異なってくる。それに加え、家族の身分関係の変動(婚姻、養子縁組など)について戸主の同意を必要とするものがあったため、家族が家を去るか否かにつき戸主の意向に左右されることになる。これらの事情が、親族の権利関係が戸主の意思に左右される原因となる。
このように、家制度には家を統括する戸主の権限により家族の権利が犠牲にされる側面があったため、憲法24条等に反するとして、日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律(昭和22年法律第74号)により、日本国憲法の施行(1947年5月3日)を以って廃止された。ただし、牧野英一ら保守的な法学者の巻き返しもあり、「家族の扶養義務」などの形でその一部は存置されることとなった。
最後に
家制度自体は既に廃止をされていますが、実際に相続の現場では、登記をずっと書き換えていなかったり、
兄弟や子供のいないかたの相続では、戸籍をさかのぼっていくことも多く、家制度の戸籍をよく目にします。
戸籍自体の書き方なども、現在の戸籍とは違い、手書きも多く大変読みにくいもので、初めて相続で目にした方にとっては、なかなか難しいとよくお伺いします。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。