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相続人の欠格事由について

今日は、相続人の欠格事由について

この民法に関してはそれは当然でしょうといった内容ばかりですね。
相続欠格事由に該当した相続人は、裁判手続きなどを要せずに当然に相続権を失います。また、欠格者は、遺贈を受けることもできなくなります(民法965条)。

ただし、相続人が相続欠格であるという事実は、戸籍に記載されることはありません。
また、相続欠格の効果は、相続発生前に欠格事由に該当した場合にはそのときに、相続発生後に欠格事由に該当した場合には相続発生時に遡って効力が発生します。そして、欠格者に子がある場合には、その子が代襲相続人となります(民法887条2項・3項)。

民法第891条
    次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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