相続の放棄について
今日は相続の放棄について。
ここでいう放棄とは、ただ単に相続する遺産の一部(不動産など)を取得しないというのものではなく、全ての相続を放棄するもので、
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の申立てをします。
相続の放棄は、家庭裁判所が放棄の申述を受理する旨の審判をすることによってその効力が生じ、その相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされますので、代襲相続することもありません。
ここが相続人の排除や欠格と異なるところでもあります。
3ヶ月と時間が短いので、あらかじめ手続き等学んでおきたいところです。
民法
(相続の放棄の効力)
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。