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サブリースで賃貸経営 相続節税メリットとリスク

日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下引用。

相続税対策などで賃貸住宅を営む個人の間で「サブリース」の活用が増えている。
建てたアパート物件などを、専門会社に一括して借り上げて管理してもらい、 毎月一定の家賃収入を得る仕組みだ。
しかし安易に契約すると、長期的な家賃相場の動向などによって収支がマイナスに転じかねない。
サブリース契約の仕組み とリスクを頭に入れておきたい。
サブリースは、家主が各部屋を個々の入居者に直接貸すのではなく、アパートなどの物件を丸ごと不動産管理会社に賃貸する。
管理会社は入居者を募って転貸。
集めた家賃収入を基に毎月決まった額を家主に支払う。
家主は面倒な管理業務をせず、空室リスクを気にせず定期収入を得る利点がある。
大手住宅メーカーなど が賃貸住宅の建築とセットで提案する場合が多い。
家賃相場が想定よりも大きく下がれば、その分、家主の手取りも削られる。
家賃の見直し交渉で折り合えなければ、サブリース会社から契約を解除されることもあり得る。
さらに建物の清掃やエレベーターの保守管理、室内や共用部の修繕などは家主の負担で、別途、費用がかかる。
相続税の計算上、サブリースは一般的な賃貸借より有利な面がある。
貸家とその土地は相続人による利用に制約があるため、自宅の土地建物に比べて相続 税の評価が下がる。
どのくらいの評価減になるかは空室率にも左右されるが、全室を一括してサブリース会社に貸していれば空室率はゼロとなり、最大限の節税 効果が得られるのだ。 
賃貸経営で赤字が出れば、せっかくの節税が帳消しになりかねない。
家賃の想定は甘くないか、修繕費用が適切に見積もられているか。
住宅メーカーなどの提案書をうのみにせず、自分でよく確認しておきたい。

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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