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遺産分割協議について

ダイヤモンドオンラインにこんな記事が載っていました。
以下、引用。

争族は、さまざまな原因を理由として発生する。

法律では法定相続人と相続割合が決められているが、それを誰もが納得するかどうかは全く別問題だ。
遺言書を残していても問題は起きる。
自筆の遺言書はあったものの、形式が不備で遺言書と認められなかったり、遺言書の内容に相続人たちが反発して遺言を執行できない状態になることも珍しくないのである。
 「親父はいったい何を考えていたんだ」などと相続人が頭を抱え、次には、「こういうことって許されるの」と疑念と批判が湧き、「言うべき事は言い、もらえる物はもらう」と決意を固めたりすると、争族の発生だ。
相続人の間で遺産の分割について合意ができない場合は、家庭裁判所に調停を求めることができる。
これを「調停分割」という。
それでも合意ができない場合は、家庭裁判所に分割の審判を仰ぐ「審判分割」を行うことになる。
審判内容にさらに納得がいかないのであれば、高等裁判所に提訴して争う。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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