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自筆証書遺言について

今日は、自筆証書遺言について。
自筆証書遺言は、場所を選ばず簡単に作成できるので、
結構書いている人も多いと思いますが、誰に預けておくか、
内容に不備がないか等不安になる要素もいろいろありますね。
あと、実際に預かっていた人がその遺言を使用して、
遺言を執行しようとしても本当に本人が書いたのか等問題になることも
あるので、遺言は公正証書でのほうが確実かもしれません。
特に子供いない夫婦間ではお互いに作りあっておくのもいいかもしれませんね。

(自筆証書遺言)
民法第968条
    自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
    自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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