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公正証書遺言について

今日は公正証書遺言について。
色々な遺言がありますが、自筆証書遺言に並んでポピュラーだとおもいます。(ポピュラーという表現があっているのかはわかりませんが。)
最近は、遺言キットなるものも売っておりますが、
公正証書は公証人に読み聞かせる必要があるのと、証人がいるのでキットという訳にはいかないですね。

(公正証書遺言)
民法第969条
    公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

        一 証人二人以上の立会いがあること。
        二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
        三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
        四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
        五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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