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アメリカの相続手続き

アメリカでは相続と言えば、

「遺言を残し、その通りに実行する」というのが一般的になっています。
自身の財産、人生は自分で責任を持つという意思でしょうか。

簡単な概要を日本と比較してみましょう。・・・(参考:http://www.tr.mufg.jp/shisan/usasouzoku_01.html)

<日本の相続>

●相続財産は、被相続人の相続開始と同時に相続人の共有財産となります。
相続人は、遺言、もしくは相続人間での協議に基づいて、相続財産の分配を行います。
相続税の申告は相続人が行います。

<アメリカの相続>

米国における相続手続きは、日本におけるものと大きく異なり、原則として、検認裁判所と呼ばれる裁判所によるプロベイト(Probate=検認)手続きを経なければなりません。

裁判所が、相続手続きを実施する「人格代表者」を任命します。

「人格代表者」は、裁判所の監督の下、財産や相続人の調査・確定作業、米国財産にかかる負債や費用の支払い、米国遺産税等の申告等を行います。
裁判所により相続財産の分配について許可が出されて、相続人は米国財産を受け取ることができます。

プロベイトの手続きは、手続きを行う州、遺言の有無、財産の種類や相続人の状況、各州の裁判所の判断等により様々ですが1年から3年程度の期間を要し、相当な費用負担を生じます。
そして、プロベイト手続き中の財産は裁判所の管理下に置かれ、原則として相続人は相続財産を自由に使うことができなくなります。
また、米国の相続手続きに関しての知識や英語でのやりとりが必要になるなど、相続人にとって様々な壁が立ちはだかる可能性があります。
 

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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