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住宅資金贈与と「小規模宅地等の特例」という優遇策

日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
人生最大の買い物」とされるマイホーム取得にあたり、多額の資金を非課税で援助してもらうことができれば、物件の条件や設備のグレードといった選択肢が広 がります。
貯蓄が十分でない人ができるだけ手持ち資金を減らさず、借り入れにも頼らずに済めば、家計の安定を保ちながら家を持てる効果も期待できるでしょ う。

 ただしそれは、援助を受ける側がいまの時点で実感できる「入り口」のメリットにすぎません。
贈与を有効に活用できるかどうかは、援助したお金が将来の相続にどういう影響を及ぼすのかという「出口」まで見据えた選択が重要になってきます。

 多額のお金を生前に非課税で移動できるという点では、住宅資金贈与は遺産の額を減らすことに直結します。
つまりこの制度を使って贈与した資金は、相続税の計算をする際に遺産の一部としてカウントされることはないため、相続節税にも役立つ場面があるはずです。

  ただし例外もあります。
分かりやすいのは、住宅資金贈与を使って家を持った子が、その後亡くなった親の自宅も引き継ぐことになるケースです。
故人の住居を 相続する際には、相続税の計算で土地の評価が最大80%も下がる「小規模宅地等の特例」という優遇策があります。
ただし対象になるにはいくつかの要件を満 たす必要があり、住宅を引き継ぐ子が持ち家に住んでいた場合には使えないことになっています。

 例えば「住宅資金贈与が拡充されているうち に」と焦って非課税贈与を使いマイホームを購入したものの、結果的には「5000万円の土地が80%減の1000万円の評価で済む特例を使った方が得だっ た」というケースも出てくるかもしれません。
援助によって親の遺産と子の住宅ローン負担が減るという目先のメリットばかり見ていると、いざ相続を迎えたと きにかえって自宅の引き継ぎ負担が大きくなることが起こりうるのです。
 

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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