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成年後見制度について

今日は成年後見制度について。

任意後見と法定後見がありますが、法定後見については
後見、補佐、補助の三種類があります。
対象となる方の判断能力の程度等本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。申立てが出来る人は,本人,配偶者,四親等内の親族,検察官等です。
種類により成年後見人に与えられる代理権の範囲が違っており、
またこの制度を利用した場合の資格等の制限もありますので注意が必要です。

(法務省HPより)
 成年後見制度ってどんな制度ですか?

 認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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