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連帯保証人禁止へ。「民法」が120年ぶり全面改正!

民法を約120年ぶりに大改正するたたき台で、債権法のうち約300項目について改正の方向が示されるという。
 
全面改正は1896(明治29)年の制定以来。複雑化した現代社会に対応し、消費者保護を重視した規定も明文化する。
 
 
個人保証を原則禁止へ
 
個人保証は、融資を受けた会社が返済できない場合、代わりに個人の保証人に対して返済を求める仕組みです。
 
中小企業の75%は金融機関から融資を受ける際、経営者本人の個人保証を付している。
 
連帯保証人を引き受けた人が多額の借金を背負い、破産や自殺に追い込まれるケースが後を絶たないことから、中小企業などへの融資では経営者以外の個人保証を禁じる規定を検討する。
 
年間3万人を超える自殺者のうちには,自殺原因として経済的理由と思われるものが相当数おり,その中には自らの保証人としての責任を苦にした人や,保証人に迷惑をかけることを苦にした人も含まれている。
 
経営者本人が保証人になる場合は対象外としています。
 
日本では金融機関からの借り入れや部屋の賃貸契約の大半に連帯保証人が必要だが、欧米ではそこまでの乱用はされていないという。

記事引用元(http://matome.naver.jp/odai/2136194069430310601)

 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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