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寄付した金額を相続財産から控除してもらうための3要件

先日、昨年1月に死去した、やしきたかじんさんが、遺言により6億円の寄付をしたことが話題になりました。

寄付の先は、母校の桃山学院高等学校に1億円、自身が設立した一般社団法人「OSAKAあかるクラブ」に2億円、大阪市に3億円ということでした。

相続または遺贈(遺言により相続財産を受け取ること)により取得した財産を、国や地方公共団体などに寄付した場合、その寄付した金額は相続税の計算 上、相続財産から控除してもらえるという法律があります。
この特例の適用を受けるには以下の要件をすべて満たす必要があります。

(1)相続または遺贈により取得した財産(生命保険金なども含まれます)を寄付すること
(2)寄付をした先が国や地方公共団体、特定の公益法人であること
(3)相続税の申告期限(相続開始後10か月以内)に寄付すること

これらの要件から言うと、私立である「桃山学院高等学校」や、やしきたかじんさんの設立した「OSAKAあかるクラブ」は(2)の要件を満たしませ ん。
また、大阪市は(1)(2)の要件は満たしますが、1年経った段階で3億円の寄付が予定されている大阪市が、どのような受け入れ方をするか検討中との ことなので(3)の要件を満たしていません。

やしきたかじんさんは遺言による寄付でしたが、相続人が相続財産の一部を相続税の申告期限内に寄付する場合も、被相続人の遺志とみなされ寄付金控除の対象となります。

相続税は国税のため、どのような使われ方をするのか限定されているわけではありません。
どうせなら使い道のはっきりとした寄付を行い「相続税が少なくなるなら…」と考えるなら、相続財産の寄付について検討する余地はあるでしょう。

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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