使者について
今日は、使者について。
使者とは、例えばこどものお使いとかそういったレベルのもので、
代理人と違って使者の要件というのは意思能力まで求められません。
親が子供にお金を渡して「大根買ってきて」とお願いすると、その子供が使者となります。実際に大根を買ってきてくれるかは分かりませんが。
(ウィキペディアより)
使者(ししゃ)とは、本人が既に決定している意思を相手方に表示、または本人の意思表示を相手方に伝達する人のこと。
代理人との違い
他人を介して本人に法律効果を生じさせる類似の制度として代理があるが、代理の場合に意思表示をするのは代理人であり(代理行為)、そのため代理人には代理権の範囲内で意思決定の自由を有するのに対し、使者の場合、意思決定は本人が行い、使者はその完成した意思を伝達するにとどまる。そのため、使者は意思能力を有することを要しないが、本人は意思能力及び行為能力を有していなければならず、意思表示の有効要件も本人について判断される。また、復代理の場合と異なり、本人の許諾ややむをえない事由がなくとも、その任務を他人に委ねることができると解されている。
表見使者
使者が本人の意思と異なる内容を表示または伝達した場合の処理については見解が分かれている。
錯誤説
表示行為の錯誤と類似する状況であるとして、民法第95条の錯誤の規定に基づき、要素の錯誤にあたり、本人に重過失がない場合は、その意思表示は無効となる。
表見代理類推説
代理人が権限外の行為をした場合と類似する状況であるとして、民法第110条の表見代理の規定を類推適用し、相手方に正当な理由があれば、その意思表示は有効となる。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。