「喫煙を止めなければ遺産はやらない」。父の遺言を本気にしなかった息子、相続できず。
あるビジネスマンが、遺言書に遺産相続の条件として「喫煙を止めること」と記していた。しかし父親の死後、2人の息子は禁煙することができず、遺産は娘2人のものになったという。
南アフリカ・プレトリアのビジネスマン、ダウィッド・バン・ブーレンさんには息子2人と娘2人がいた。3月4日の現地紙によると、ダウィッドさんが亡き後に発見された手書きの遺言書について、息子が異議を唱えたとのことだ。裁判所で、息子のマリウスさんは「この遺言書はもう一人の息子であるダニエルを追い詰めるためだけのもので、遺言ではない。ダニエルもこの遺言についてはある程度知っていたらしい」と主張している。
ダウィッドさんは生前からダニエルさんの喫煙を止めさせようとしていた。しかし、頑として止めようとしない息子への最終手段として、「タバコを止めないなら娘2人だけに遺産をのこす」と言い始めたのだ。ダニエルさんはそのことをダウィッドさんから再三言われていたが、まったく気にしていなかった。ダウィッドさんが亡くなり遺言書が見つかって、真実であったことを知ったという。
裁判官はダウィッドさんの遺言がこの手書きのものしか発見されていないことから、法的効力を認める判決を下した。結局、喫煙を止められない息子2人は遺産を相続する権利を失ってしまった。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。