戸籍にもマイナンバー適用 結婚・相続で謄本不要
日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
政府は日本に住むすべての人に割り振る社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を、2018年にも戸籍に適用することを検討する。
結婚やパスポート申 請、遺産相続といった行政手続きの際に、戸籍謄本などが不要になる。
将来的にはインターネットで結婚などの手続きが可能になる見通しだ。
もっとも戸籍には 幅広い個人情報が含まれ、実現には厳密な情報管理が必要になる。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。