二次相続対策について
相続は、多くの方が親の相続や配偶者の相続など一度か二度は経験することになりますが、相続対策は、「二次相続対策」 も 「一次相続対策」 と合わせて行なうことが大切です。
一般的には、配偶者がいる場合の相続を 「一次相続」 、配偶者がいない場合の相続を「二次相続」 といいます。
例えば、夫が死亡して、妻と子が相続する場合が「一次相続」、その後に妻が死亡し、子のみが相続する場合が「二次相続」にあたります。
この例の場合、「一次相続」の際には、妻と子で相続することになりますが、「二次相続」の際には子のみが妻 (親)の財産を相続することになりますので、二次相続の際に相続税の納税に悩んだり、子 (兄弟姉妹) 同士で争いに発展することが多いようです 。
実際には、家族構成や財産状況はそれぞれ異なりますので、これらの方法を単に取り入れるのではなく、ご希望に沿ったオーダーメイドの対策が必要です。
「二次対策」や相続対策について「どのようにすれば良いかわからない」、「何から手をつけたらいいのかわからない」とお悩みの方は、ぜひご相談ください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。