遺留分って??
遺留分(いりゅうぶん)とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合をいう。
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められる(1028条)。また、子の代襲相続人にも遺留分権は認められる(1044条・887条2項・887条3項・901条)。遺留分権を有するこれらの者を遺留分権利者という。
遺留分制度の趣旨
民法の相続規定は原則として遺言によって排除しうる任意規定であり、相続財産は被相続人が生前処分や死因処分によって自由に処分することができ、推定相続人の相続への期待は権利として保障されないのが原則である。
直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(1028条1号)。
しかし、相続が相続人の生活保障の意義を有する点、また被相続人名義の財産には相続人の潜在的持分が含まれていることが多く、これを顕在化させる必要がある点などにかんがみ、相続財産の一定割合については、強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利が認められる。
遺留分の割合
遺留分の割合は相続人(遺留分権利者)の構成により以下のように異なる。
直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(1028条1号)。
それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2(1028条2号)。
これによって算出される被相続人の財産全体に占める遺留分の割合を抽象的遺留分という。そして、遺留分権利者が複数いる場合、遺留分全体を民法の法定相続分の割合に従って分配することになる。この各遺留分権利者が取得することになる遺留分を具体的遺留分という。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。