代襲相続とは
代襲相続とは
子または兄弟が相続する場合、代襲相続という制度があります。
代襲相続というのは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。この場合の代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 といいます。
再代襲とは
代襲者である孫もすでに死んでいたという場合は、孫の子すなわち曾孫が代襲します。なお、曾孫以下についても同じ扱いになります。これを 再代襲相続 といいます。
ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません。したがって、甥や姪の子が代襲することはありません。従前、兄弟姉妹の場合も認められていましたが、血のつながりの薄い、いわゆる「笑う相続人」を出さないとして昭和55年に改正され、再代襲は認められないことになりました。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。