相続税は富裕層だけにかかるもの という考えは、もはや通用しない
ダイヤモンドオンラインにこんな記事が載っていました。
以下、引用。
この1月に改正された相続税法について、改めておさらいしておきたい。
平成26年までは相続税 の基礎控除額が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だった。
替わって27年からは「3000万円+600万円×法定相続人の数」に引き下げら れた。
端的に言うと、基礎控除額が従来の6割になったということだ。
今回の相続税法改正により『相続税は富裕層だけにかかるもの』といった既存の常識は通用しなくなったと言えます。
都心にマイホームがあり、預貯金が少しという標準的な家庭でも、相続税が発生するケースが出てきているのです。
今まで相続税がかかる人は全国的な割合で4%と言われていたが、今後は6%程度になり、地価の高い都心部では10%を超えてくるという試算もあるという。これは相続のノウハウを知る前に、大前提として知っておきたい知識だ。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。