子がいない夫婦の相続、兄弟にも権利 遺言が重要
日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
例えば夫婦のうちの夫が先に亡くなった場合、誰が法定相続人になるかは家族構成によります。
まず子どもがいる場合は単純で、法定相続人は妻と子どもだけです。
法定相続分は妻が2分の1で、残りを子どもの数で割ります。
子どもがいない場合は複雑です。亡くなった夫の親が存命していたり、兄弟姉妹がいたりすると、その人たちにも法定相続人としての権利があるからです。
兄弟 姉妹がすでに亡くなっていても、おいやめいがいれば、その人たちも法定相続人になります。
相続人の数が多くなればなるほど財産分けについて調整するのはよ り難しくなります。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。