遺言執行者について
遺言を執行する権限を持っている人のことをいいます。
なお、遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされています。
遺言書を書く人は、遺言執行者を指定することや、遺言執行者を決めることを委託することができます。
この遺言執行者に指定された人は、相続財産の管理や、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を持つことになります。
したがって、遺言執行者がいる場合には、相続人といえども、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできません。
また、遺言執行者がいないときや亡くなった場合でも、相続人や受遺者などの利害関係人が請求すれば、家庭裁判所が選任してくれます。
なお、未成年者および破産者でなければ、相続人や受遺者も遺言執行者になれますが、高齢者、遠くに住んでいる方やサラリーマンの方の場合、煩雑な作業が大きな負担となります。
不動産や預金の名義変更などだけでも、大変な手間がかかります。
また、相続人等の利害関係者ですと中立の立場にあっても、そう思わない他の相続人も現れることもあります。
そのため、弁護士、行政書士などの専門家に依頼することも選択肢の1つとなるでしょう。
なお、遺言執行者の指定がないと、預貯金の解約などに銀行所定の書類への相続人全員の押印や遺産分割協議書と、印鑑証明書の提出を求められるのが一般的です。
遺言執行者の指定があれば、押印は遺言執行者だけで預貯金の解約などを認めるのが一般的です。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。