暴力ふるう子に相続させたくない 裁判所の判断で余地
朝日新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
例外的に、遺留分さえもが剥奪されるケースがあります。財産を残す人(被相続人)に対して虐待や重大な侮辱を加えたり、著しい非行を働いたりした場合です。
裁判所の判断によって、相続人としての資格を奪う制度があり、「廃除」といいます。
家裁への申し立てをできるのは被相続人です。
虐待がひどい場合、申し立てれば、廃除を認められる可能性があります。
あるいは遺 言に、虐待を加えた人を廃除の対象にしたい旨を書いておく手もあります。
亡くなった後、遺言執行者に家裁へ申し立ててもらうようにしておきます。
廃除は極めて重い決定だけに、家裁はそれが妥当かどうかを慎重に見極めます。
家裁で処理された案件のうち、最終的に廃除が確定したのは2013年度で2割 未満です。
被相続人に過失がなく、長期にわたって一方的に暴行を受けた場合などに廃除は認められるそうです。
子どもなどの廃除が認められるか微妙な場合、親はどうすればいいでしょう。
やはり遺言によって対応するのが現実的だと考えられます。
遺留分を下回らないぎりぎりの割合で、その子に財産を渡す旨を書いておくのです。
子どもが反感を抱くのは避けられないかもしれませんが、少しでも納得してもらう必要はあります。
なぜ相続分を少なくしたのか、その理由を遺言の付言事項として書き残す例は多いようです。
なお、相続権を剥奪する仕組みとしては、「相続欠格」と呼ばれる制度もあります。
例えば、被相続人を脅迫するなどして、むりやり自分に有利な遺言を書かせ たような場合、違法行為にあたるため、ただちに相続権は剥奪されます。
遺言書を自分で偽造した場合なども欠格となります。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。