相続開始前3年以内の贈与財産について
亡くなる日(相続開始日)前3年以内にもらった財産についても相続税がかかります。
贈与を受けた財産の贈与のときの価額を贈与を受けている人の相続税の正味の遺産額に加算します。
亡くなる日前3年以内にもらった財産は、亡くなった日には被相続人の財産ではありません。
では、なぜ相続税がかかるのでしょうか。
理由は相続税を安くし過ぎないようにするためです。
相続税を安くするためには生前贈与が有効な方法です。
しかし、実にもったいない話なのですが、被相続人が元気でいる間は、生前贈与が有効な方法だとわかっていても、「ウチのおじいさんは元気だから長生きする、相続の話しをすると気を悪くするだろう」と、生前贈与をしない家庭が多いのです。
そしていざ、被相続人があとわずかな命というときにあわてて、相続税を少しでも安くしようと、生前贈与をするという家庭が多いのです。
このような駆け込み的な生前贈与によって、相続税を安くすることがないように設けられたのがこの制度です。
ただし、贈与を受けたときに支払った贈与税額は相続税額から引くことができるので、二重に税金を納めるようなことはありません。
このことを、贈与税額控除といいます。
加算される贈与財産の範囲は、被相続人から生前にもらっていた財産のうち死亡前3年以内にもらったものすべてです。
3年以内であれば贈与税がかかっていたかいなかったかに関係なく加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
亡くなる日前3年以内にもらった財産に関しても例外があります。それは、贈与税の配偶者控除を受けた財産で、この財産に関しては亡くなる日前3年以内にもらっても、相続税はかかりません。
贈与税ではなく、相続税が課税されることになっています。
相続や遺贈により財産を取得した人が、「相続があった年に被相続人から贈与された財産」は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
つまり、110万円超の贈与であっても、贈与税がかからず、まるごと相続税の課税対象となるということです。
しかし、相続のあった年の贈与であっても、贈与税の配偶者控除を受けた財産は、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。