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相続される財産

プラスの財産
 
 ①不動産(土地・家屋)
 ②不動産上の権利(借地権・借家権等・抵当権等)
 ③動産(現金・家財・自動車・書画骨董・宝石)
 ④有価証券類(株式・出資持分・国債・手形等)
 ⑤債権(銀行預金・貸付金・売掛金等)
 ⑥被相続人が被保険者で受取人である生命保険
 (※被相続人が保険料を負担していた場合、受取人を指定していれば、その保険金は直接保険の受取人の固有財産になり、遺産分割の対象とはなりません。
  相続人が相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。
  ただし、相続人が受取人の場合、他の相続財産を分割するときに、生命保険金を取得したという事実が特別受益として考慮されることはあります。)
 
 ⑦事業用財産(個人の事業用財産・営業権)
 ⑧その他の財産(特許権・著作権等・ゴルフ会員権等)
 
 
マイナスの財産
 
 ①借金・債務(ローン・保証債務等)
 ②公租・公課
 ③その他の負債
 
 
相続されない財産
 
 ①一身専属権(生活保護受給・国家資格・親権・罰金等)
 ②使用貸借権
 ③会社の定款で相続が認められていない合名会社の社員権
   合資会社の無限責任社員としての地位
 ④人的な義務(身元保証、信用保証、労務提供義務 等)
 

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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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