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相続~死亡保険金の非課税枠を活用する~

死亡保険金の非課税の限度額は「500×法定相続人の数」となります。
生命保険の控除額により相続財産の評価額を下げることができます。
ぎりぎりで相続税が発生するような場合は生命保険を活用することで相続税を回避できる可能性もあります。

例えば法定相続人が3人いると1,500万円の控除を受けることができます。
現金でそのまま持っているとその金額が相続税の対象になりますが、生命保険の死亡保険金で受け取るとそれだけで控除を受けることができ、有利になります。
相続人が複数いる場合、兄弟など家族で権利を巡って争いが起きるケースが多々あります。現金や不動産などの場合はすぐに分割できず、争いの元となり ます。
それに対して生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。
特定の相続人だけに財産を残したいと言う場合に 活用できます。

生命保険であれば複数の受取人を指定することもできますので相続財産を分割しづらいときに活用できます。
また受取人を指定することで遺言と同じ効果が得られます。

ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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