債務を背負わないための相続放棄について
被相続人と生前の交流が無かった場合などに、いきなり他の相続人から署名押印および印鑑証明書の提出を求められるということがあります。
この場合、相続財産の内容を確認した上で、納得できるときには「遺産分割協議書」へ署名押印し、印鑑証明書を提出しましょう。
見ず知らずの相続人からの依頼で不安だというようなときは、専門家に相談した上で、対応を決めるべきです。
また、被相続人に債務があるのが心配だとか、そもそも関わり合いたくないようなときには、相続放棄をするのが確実です。
ここでいう相続放棄は、家庭裁判所で手続をするものです。
相続の開始から3ヶ月間が経過した後であったとしても、相続開始(被相続人の死亡)を知らなかった場合には、知ったときから3ヶ月であれば相続放棄が可能です。
分からないことや少しでも不安があれば、初回の無料相談にお越しください。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。