特定遺贈について
特定遺贈とは、文字通り特定の財産を譲り渡す遺贈です。
つまり、「○○にある別荘」や「○○にある土地200坪のうち50坪」といった具合に、遺贈する財
産を具体的に指定します。
特定遺贈は包括遺贈とは異なり、特に遺言で指定がない限り、遺言者のマイナス財産(借金など)
を引き継ぐことはありません。
また、遺贈を放棄する場合も、家庭裁判所に申請する必要はないため、他の相続人に対し、放棄する旨の意思表示をするだけで構いません。(ただし、後々のトラブルを避けるため、放棄する旨は内容証明郵便で行っておくとよいでしょう) なお、受遺者が遺贈を受けるのか放棄するのか、はっきり意思を示さない場合、他の相続人は受遺者に対して、相当な期間を定め、承認するか放棄するかを催促することができます。 そして、その催促期間に受遺者がはっきりとした態度を示さない場合には、遺贈を受けるものとみなすことにしています。 |
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。