タイ立法議会で相続税法が成立、税率は初案より大きく軽減
立法議会で5月22日、相続税法案が第3(最終)読会を通過し、タイに相続税が導入される運びとなった。
税率は当初、遺産が5000万バーツを超える場合10%とされていたが、最終的に遺産が1億バーツを超えれば10%、ただしその場合相続人が被相続人の父 母や子どもなら5%と改められた。
ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。