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空家等対策の推進に関する特別措置法の施行

5月26日より、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
これは、空き家の管理について、正しく行われていない場合に今までは持ち主のみの責任でしたが、行政が管理をするようにと持ち主、または持ち主が死亡している場合は相続人に指導できるというような法律です。

以下、国交省のサイトに詳しいガイドラインが掲載されていましたので、ご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001090532.pdf

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)【概要】
市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等及び「特定空家等に対する措置」に係る手続について、参考となる考え方を示すもの。
 
①空き家等に対する対応

1.法に定義される「空家等」及び「特定空家等」


2.具体の事案に対する措置の検討
(1)「特定空家等」と認められる空家等に対して法の規定を適用した場合の効果等
・固定資産税等の住宅用地特例に関する措置
(2)行政関与の要否の判断
(3)他の法令等に基づく諸制度との関係

3.所有者等の特定

②特定空き家等に対する措置に講ずるに際して参考となる事項

1.適切な管理が行われていない空家等の所有

者等の事情の把握

2.「特定空家等に対する措置」の事前準備
(1)立入調査
・明示的な拒否があった場合に、物理的強制
力を行使してまで立入調査をすることはでき
ない。
・空家等を損壊させるようなことのない範囲内
での立入調査は許容され得る。
(2)データベース(台帳等)の整備と関係部局へ
の情報提供
・税務部局に対し、空家等施策担当部局から
常に「特定空家等」に係る最新情報を提供
(3)特定空家等に関係する権利者との調整
・抵当権等が設定されていた場合でも、命令
等を行うに当たっては、関係権利者と必ずし
も調整を行う必要はない。

3.特定空家等の所有者等への助言又は指導
(1)特定空家等の所有者等への告知
(2)措置の内容等の検討
・「特定空家等に関する措置」を講ずるか否かについては、(1)を参
考に、(2)及び(3)に示す事項を勘案して、総合的に判断。

(1)「特定空家等」の判断の参考となる基準
・空家等の物的状態の判断に際して参考となる基準を別紙に示す。
(2)周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか
否か
(3)悪影響の程度と危険等の切迫性
第1章 空家等に対する対応
第3章 特定空家等に対する措置
第2章 「特定空家等に対する措置」を講ずるに
際して参考となる事項

4.特定空家等の所有者等への勧告
(1)勧告の実施
・固定資産税等の住宅用地特例から除外され
ることを示すべき。
・勧告は書面で行う。
・措置の内容は、規制目的を達成するために
必要かつ合理的な範囲内
(2)関係部局への情報提供

5.特定空家等の所有者等への命令
(1)所有者等への事前の通知
(2)所有者等による公開による意見聴取の請求
(3)公開による意見の聴取
(4)命令の実施
・命令は書面で行う。
(5)標識の設置その他国土交通省令・総務省令
で定める方法による公示

6.特定空家等に係る代執行
(1)実体的要件の明確化
(2)手続的要件
(3)非常の場合又は危険切迫の場合
(4)執行責任者の証票の携帯及び呈示
(5)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い
(6)費用の徴収

7.過失なく措置を命ぜられるべき者を確知することができ
ない場合
(1)「過失がなくて」「確知することができない」場合
・不動産登記簿情報、固定資産税情報等を活用せず
に、所有者等を特定できなかった場合、「過失がない」
とは言い難い。
(2)事前の公告
(3)代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い
(4)費用の徴収
・義務者が後で判明したときは、その者から費用を徴収
できる。

8.必要な措置が講じられた場合の対応
・所有者等が、勧告又は命令に係る措置を実施し、当
該勧告又は命令が撤回された場合、固定資産税等の
住宅用地特例の要件を満たす家屋の敷地は、特例の
適用対象となる。
 

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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