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兄と妹が「結婚」できる場合とは?

弁護士ドットコムニュースにこんな記事が載っていました。
以下、引用。

テレビ朝日系で3月1日に放送されたトーク番組「新婚さんいらっしゃい!」に、「兄と妹」という異色の新婚カップルが登場し、話題をよんだ。2人は 血のつながりがないが、それぞれの親の再婚によって、義理の兄妹(きょうだい)になった。兄が23歳、妹が13歳だった10年前から、一つ屋根の下で暮ら していたという。

恋愛関係になったのは2年前のことだが、妹は兄と初めて会ったときに「お兄ちゃんとの禁断のストーリーが始まるんだ!」と、少女マンガのような恋愛を思い描いて、胸をときめかせたそうだ。

番組はネット上で大きな話題となり、「戸籍上の兄妹でも結婚できるんだっけ?」「血縁関係じゃなければいいんだ」など、兄と妹でも結婚できる、という事実について驚きの声があがっていた。

たしかに血のつながりはないわけだが、義理の兄妹でも問題なく結婚できるのだろうか。

まず、ひとくちに『親族』といっても、結婚できるかできないかは『血のつながり』によって大きく変わってきます。

血のつながりのある関係のことを『血族』と呼びます。なお、養子は、血のつながりはありませんが、法律上は血族として扱われます。

親と子、祖父母と孫・・・といったタテの血族関係は『直系血族』と呼ばれています。直系血族同士の結婚は、すべて禁止されています。

一方、兄妹やおじ、おば、おい、めいなど、直系以外の血族関係は『傍系血族』と呼ばれ、血のつながりが遠ければ結婚できます

血のつながりが近いか遠いかについては特殊な数え方があって、子→親の関係を『1親等』という単位で数えます。

兄と妹の関係は『2親等』です。いったん親を経由し、兄→親(1親等)→妹(2親等)となるためです。つまり、兄弟姉妹は2親等、おじ、おば、めい、おいは3親等です。
傍系血族同士の結婚が許されるのは、『4親等』以上となります。

具体的には、『いとこ』より遠い場合ですね。いとこが4親等なのは、自分→親(1親等)→祖父母(2親等)→親のきょうだい(3親等)→いとこ(4親等)となるためです。

ただ、例外的に、養子は『3親等』以内の傍系血族とも結婚できます。
さきほどの『血族』とは別に、結婚(婚姻)をきっかけにできる関係は『姻族(いんぞく)』と呼ばれます。こちらにも、直系と傍系があります。

夫からみた場合、妻の父母や祖父母といった直系血族が『直系姻族』となります。また、妻のきょうだいやおじ、おばなどの傍系血族が『傍系姻族』となります。

『直系姻族』とは結婚できません。たとえ姻族関係が解消された後でも、結婚は不可能です。たとえば、ある夫婦が離婚した後に、元夫が、元妻の連れ子(義理の娘)と結婚しようとしても、認められません。

一方で、『傍系姻族』同士は、結婚することができます。

今回の2人は、それぞれの親の結婚をきっかけに親族となった関係なので『姻族』です。そして、兄妹なので『傍系』です。つまり、2人は『傍系の姻族』となり、問題なく結婚できるというわけです。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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