相続人が本来相続できる分を貰える遺留分
万が一、誰か一人の遺産総取りが成功したとしても相続資格がある以上は相続分を請求する事が出来ます。
この「本来貰える相続分」の事を遺留分と言います。
この「本来貰える相続分」の事を遺留分と言います。
遺産相続では、全ての相続人が納得できる形で分割相続が行われるとは限りません。
例えば「被相続人が生前に遺言書を残していて、相続人以外の人物が遺産の全てを相続すると指名されているケース」や、「遺産相続の開始を他の相続人に知らせず、独り占めするケース」と言うように不当・不平等・不条理な形で行われる相続もあります。
例えば「被相続人が生前に遺言書を残していて、相続人以外の人物が遺産の全てを相続すると指名されているケース」や、「遺産相続の開始を他の相続人に知らせず、独り占めするケース」と言うように不当・不平等・不条理な形で行われる相続もあります。
このような相続が行われた場合に行使できる権利が遺留分なのです。
相続の際に遺留分を主張できるのは、故人となった被相続人の配偶者、および子供・孫とその世襲者、親・祖父母の直系尊属と定められています。
相続の際に遺留分を主張できるのは、故人となった被相続人の配偶者、および子供・孫とその世襲者、親・祖父母の直系尊属と定められています。
遺産相続権では、被相続人が独身者で子供が居なかった場合は親と兄弟・姉妹に相続権が発生しますが、遺留分の請求権は親にしか発生しません。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。