遺産を確保するための遺留分減殺請求とリミット
遺留分の請求は相続者に与えられた権利ですが、故人の意志として遺された遺言状は「相続人一人だけに全財産を相続させる」「施設に全額寄付する」と言ったように遺留分の配慮がなされていない事は多々あるものです。
そういった場合、遺留分の権利を持っている相続人は「遺留分減殺請求」を行って遺留分の確保を請求する事が出来ます。
遺留分減殺請求で請求できる遺留分は、民法1038条で「直系尊属は遺産総額の3分の1」「それ以外の相続人は遺産総額の2分の1」までとなっています。
この遺産総額は、不動産など全ての遺産を金銭に換算した上でそこから負債額を差し引いて計算されたものとなります。
そして遺留分減殺請求で確保された遺留分は法定相続分に従って相続人に分配されます。
そして遺留分減殺請求で確保された遺留分は法定相続分に従って相続人に分配されます。
例えば遺産総額が1億円あった場合、親・祖父母は3333万円まで、配偶者・子供は5000万円までを遺留分として請求できます。
このケースで両親が遺留分を請求した場合はそれぞれの相続額は最大1666万円、配偶者と子供2人の場合は配偶者が2500万円で子供が1250万円となります。
相続手続きに期限が切られているように、遺留分減殺請求にも限界があります。
遺留分減殺請求は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があることを知ってから1年」もしくは「相続開始の事実を知らなくても相続開始から10年」を過ぎると遺留分減殺請求が行えなくなります。
このケースで両親が遺留分を請求した場合はそれぞれの相続額は最大1666万円、配偶者と子供2人の場合は配偶者が2500万円で子供が1250万円となります。
相続手続きに期限が切られているように、遺留分減殺請求にも限界があります。
遺留分減殺請求は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があることを知ってから1年」もしくは「相続開始の事実を知らなくても相続開始から10年」を過ぎると遺留分減殺請求が行えなくなります。
ただし、期間中に一度でも遺留分減殺請求を行っていれば時効に関係なく請求手続きは続行出来ます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。