固定資産税・相続税… 路線価で決まる住宅の税金2
日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
住宅の敷地にかかる固定資産税は相続税と同じように試算できる。
もとになるのが市町村が4月から6月にかけて公表する路線価。
国税庁が公表するものとは別のデータで、評価額は基本的に路線価に面積を掛けて求める。
200平方メートルまでは6分の1に減額できる。
実際には市町村が評価額と税額を計算して通知するのを受けて納税するが、自分でおおまかに試算しておけば慌てずに済みそうだ。
家屋にも固定資産税はかかる。市町村が再建築価格をもとに評価額と税額を出し、所有者に通知する。再建築価格とは評価する家屋と同程度の家屋を建てた場合に必要な建築費のこと。
中古家屋は年数の経過による減価を反映して決める。
ただ再建築価格は路線価のように公表されないため、自分で試算するのは難しい。
家屋部分の相続税評価額は固定資産税の評価額をそのまま使う。
不動産に関する税制や路線価の基本を知っておくと自宅を購入したり、住み替えのため売却したりする場合も役立ちそうだ。
路線価は税金以外の面でも便利に使える。
例えば相続税を支払う必要がなくても、遺産分割では土地の価値を巡り相続人同士が対立するケースが多い。
路線価は実際の売買価格を踏まえて公的機関が決めるので、客観性が高い。
国税庁公表の路線価であれば公示地価や基準地価に比べ評価地点も大幅に多く、相続トラブルが解決しやすいという。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。