親兄弟もいない独り身の遺産・・・どこへ行く?
記事引用元(http://netallica.yahoo.co.jp/news/20150702-00065591-shouritsu)
身寄りのない方が死亡し、相続すべき人がいない場合、どのようになるのでしょうか。
子供や孫あるいは親兄弟、甥、姪までが相続人になる可能性がありますが、そのような関係者が戸籍上いない場合は、死亡した人(被相続人と言います)名義の財産は、相続財産法人に帰属することになります。
●相続財産法人とは?
相続財産法人とは、被相続人に代わって財産を管理する法人です。法人とは、株式会社や有限会社のようなものです。家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、相続財産法人の管理人を定めます。管理人とは会社の代表者のように行動する人のことです。
管理人が選任されると、家庭裁判所はその旨公告します。一定の期間を定め、相続人がいる場合は名乗り出るように公告します。名乗り出る人がいない場合は、家庭裁判所はさらに、捜索公告をします。
それでも、相続人が見つからない時は、法律的に相続人がいないことが確定します。
●特別縁故者とは?
相続人がいないことが確定した場合、家庭裁判所の審判によって、特別縁故者に相続財産が渡されることがあります。
特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあり、相続財産を渡しても良いと思えるような人や法人です。具体的には、被相続人と長年くらした同居人とか、あるいは、被相続人を長年世話した老人ホームなどです。
特別縁故者もいない場合は、相続財産は国に帰属します。
以上は、被相続人が遺言書を書いていない場合です。遺言書を書いていれば、遺言書の指定する人や法人に相続財産が帰属します。身寄りのない方は、遺言書を書いておいた方が良いと思います。
*著者:弁護士 星正秀(星法律事務所。離婚、相続などの家事事件や不動産、貸金などの一般的な民事事件を中心に、刑事事件や会社の顧問などもこなす。)
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。