孫への贈与・相続で賢く節税 教育と結婚で違い
日本経済新聞にこんな記事が載っていました。
以下、引用。
年間110万円の非課税枠を使って毎年コツコツ贈与する暦年贈与では、子が対象の場合、亡くなる3年以内の分は相続財産に足し戻される。
駆け込みでの税逃れを防ぐ狙いだ。
一方で孫が対象なら原則足し戻しはない。
このため「死亡直前での贈与も可能」だ。
暦年贈与のほかにもここ数年、非課税で生前贈与できる制度が拡充されている。
特定の資金使途でまとまった額を一括贈与する際に適用される。
最大1500万 円(年内の例)までの住宅取得資金、1500万円までの教育資金、1000万円までの結婚・出産・育児資金の3つだ。
いずれも子と孫のどちらも対象だが、 将来の子から孫への相続まで含めて考えると、「やはり孫を対象にする方が節税効果は高まる」。
要注意なのは「教育」と 「結婚・出産・育児」の制度の違いだ。
孫などへ贈与した後に自分が亡くなり、その時点でまだ使い切れずに資金が残っていた場合、教育資金なら相続財産への 足し戻しはない。
つまり亡くなる直前でも一挙に1500万円分、非課税で相続財産を圧縮できる。一方、結婚・出産・育児資金は「使い切っていない資金は相続税の対象になる。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。