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遺留分

今日は遺留分について

民法 第1028条
(遺留分の帰属及びその割合)

    兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

        一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
        二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

遺留分を有する法定相続人は配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属であり、兄弟姉妹が含まれない。

という事で、例えば子供の居ない夫婦間でお互いに相続させる遺言を作っておけば、兄弟姉妹は遺留分減殺請求(1031条)できませんので遺言がない場合と比べるとスムーズに手続きを進められたりします。
公正証書で作成しておけば、証人、公証人の印があるので遺言の信頼度もぐっと上がりますね。

ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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