ジュニアNISA 教育資金贈与信託と同等で相続税対策受け皿に
ハムスターの独り言。
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NEWSポストセブンにこんな記事が載っていました。
以下、引用。
今年から来年にかけて、証券税制の改正が相次ぐ予定だ。ここではNISA(少額貯蓄非課税制度)について解説しよう。2014年にスタートしたばかりだが、すでに今年から一部制度が変更されている。
2014年中は、一度NISA口座を開設すると2017年まで金融機関の変更が不可能だった。しかし、2015年からは、売買をしていなければ、年1回 だけ金融機関の変更が可能となった。銀行で口座開設したが株式投資をしたくなった人、あるいは、証券会社に開設したが投資信託や外国株のラインナップに不 満がある人などは、積極的に変更を検討すべきだろう。
ただし、2014年にNISAで購入した株や投資信託は新しい口座へ移管ができない。非課税期間の最長5年間延長(ロールオーバー)は、同一金融機関内に限られるので、口座変更はその延長ができなくなる点に注意したい。
2016年1月からは、さらに大きく制度が改正される。年間非課税枠が現行の100万円から120万円に拡大されることに加え、『ジュニアNISA』が 創設される。特に、ジュニアNISAについては、相続税対策の観点から注目されている。贈与税の暦年贈与と組み合わせることで、子や孫への効率的な資産移 転をすることができるのだ。
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた金額が、基礎控除額である110万円以下なら、贈与税は非課税となる制度。親が子や孫に 暦年贈与をした場合、親は生前に相続税の課税対象財産を減らすことができるため、相続税を節税する有力な手段となっている。そして、この暦年贈与をした資 金をジュニアNISAで運用すれば、教育資金などを効率的に形成することができるというわけだ。
実は、贈与税の特例措置として、孫の教育資金を1500万円まで非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与に係る非課税措置」という制度がある。相続税対 策として“人気”があるが、事実上、信託銀行の教育資金贈与信託でしか利用できない。ジュニアNISAは、教育資金贈与信託とほぼ同等の機能を持つ制度と して利用することができるため、相続税対策の受け皿として、銀行・証券業界の期待は高い。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。