「その6億円、税金ゼロで息子さんに…」 節税ブーム
朝日新聞デジタルにこんな記事が載っていました。
純金の小分けにタワーマンション、孫との養子縁組。
相続増税を機に富裕層などの間で「節税ブーム」が起きている。
格差の固定化にもつながりかねない。
東京の三越日本橋本店で7月、純金製品を展示即売する「大黄金展」が開かれた。
金の像や小判、仏具などがきらびやかに並び、品定めをする客でにぎわっていた。
会場の一角には、別の目的の人たちが集まっていた。
1キロの純金の地金を、小さな100グラムのバー10本に分割加工するサービスを受け付けるブース だ。
期間中60人が計100キロの加工を申し込んだ。
加工には4週間ほどかかり、手数料は1キロ当たり税込み21万6千円。
1キロの地金を何個か持参した 都内の80代男性はこう語った。
「小さなバーにしておけば贈与の場合も売る場合も便利。そりゃ(税金を)意識しています。税務署とは仲良くしないといけま せんから」
金を小分けする人々の主な目的は、子や配偶者に資産を受け渡す際にかかる相続税や贈与税の節税だ。
例えば1キロの地金(時価500万円)を成人した子に贈与すると、年110万円の基礎控除(非課税分)を差し引いた390万円に対し、48万5千円の贈 与税が子にかかる。
これを100グラムのバー10本に小分けすれば、1本の時価は50万円になり基礎控除額を下回る。
このバーを子1人につき年1~2本ず つ渡していけば、税金を払わずに資産の受け渡しができ、手数料以上の節税効果がある。
金を売るときの節税にも「小分け」は役立つ。
金を売って得たお金は「譲渡所得」として扱われ、年50万円の特別控除(非課税分)を超えると所得税がかかる。
ほかの所得と合算した課税所得が大きくな れば、累進課税で税率も高くなる。
ここでも、1キロ単位で売るよりも、売却額が特別控除の枠内でおさまるよう、100グラム単位で売った方が所得税の節税 になる。
金価格は2000年ごろの1グラム900円台を底値にじわじわ上がり、今は5千円近い。
譲ってよし、売ってよしの小分けサービスの人気は高まっている。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。