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節税~孫を養子に~

朝日新聞デジタルにこんな記事が載っていました。

遺産をもらった家族らにかかる相続税を節税する動きも盛んだ。

 都内の30代の男性は3年前、他界した祖父の遺産5億円を一人ですべて相続した。
通常ならば孫は法定相続人になれないが、祖父の強い意向で「養子」になっていたのだ。

 祖父の法定相続人は配偶者の祖母と、実子の娘2人だったが、全員の同意のもとであえて孫に遺産を集中させた。
家を継げる男性が孫以外にいなかったこともあるが、相続税を減らす狙いもあった。

 祖母や娘を経由して孫に遺産が相続されると、相続税も複数回納めなくてはならないが、祖父から養子への相続なら1回の納税で済む。「孫養子」と呼ばれる 手法で、この男性のケースでは約1億3千万円の節税が見込まれるという。
孫養子は土地長者が増えたバブル期に増えたとされるが、税理士らによると、今年の 相続増税を機に再び広がっているという。

 だが、このやり方にはリスクもある。
親族間の同意がないまま孫養子に遺産相続が集中すれば、別の遺族の遺産の取り分が減り、トラブルに発展しかねないか らだ。
過去の負の記憶を持ち出したり、配偶者が横やりを入れたりして、感情 のもつれが解消しないことが要因になるので、時間をかけた対策を勧める。

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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