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相続放棄について

相続放棄について

相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになります。
親族全員が相続放棄して債務を免れるためには、何度かに分けて相続放棄の申述を行う必要があります。

1)1度目の相続放棄申述:被相続人の子と妻

2)2度目の相続放棄申述:被相続人の両親(直系尊属)

3)3度目の相続放棄申述:被相続人の兄弟

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内という期間制限がありますが、
この期間は実際に自分が相続放棄ができる状態になり、それを知った時点からカウント開始となります。

被相続人の両親が相続放棄できる期間の開始は、早くとも被相続人の子が相続放棄の申述を完了した時点からとなります。

被相続人の配偶者については、1)2)3)どの段階でも相続放棄することが可能ですが、
期間制限は最初から進行しています。

ハムスターの独り言。
クリックしてねー☆

この記事を監修した行政書士

P.I.P総合事務所 行政書士事務所

代表

横田 尚三

保有資格

行政書士

専門分野

「相続」、「遺言」、「成年後見」

経歴

P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。


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