相次いで相続が発生したときは相続税が控除出来る?!
相次いで相続(相次相続)を受けた方は相続税の優遇を受けることができることをご存知でしょうか?
相次いで相続が発生した場合には、相続を受けた方は同じ財産に2度相続税がかかり、相続税の負担が重くなります。
それでは可哀想なので、相続税を軽減してもらえる制度があります。
相続により財産を取得した人が相続税を払い(第1次相続)、第1次相続後10年以内に第1次相続人が死亡し、さらに相続が開始し(第2次相続)、その第2次相続人が相続によって財産を取得することを相次相続と言います。
例えば、父の死亡後、3年後に今度は母が死亡。
この場合に、父の財産を相続した後、すぐに母の財産を相続したとします。
第1次相続と第2次相続が短い間に起こった場合には、相続を受ける人は非常に大変な思いをします。
1度目の相続で相続税を支払い、またすぐに同じ財産に相続税がかかってくるからです。
これでは納税負担が非常に大きくなることから、第2次相続時において、一定の金額が相続税から控除されます。
これでは納税負担が非常に大きくなることから、第2次相続時において、一定の金額が相続税から控除されます。
10年以内に続けて相続がある場合には、2度目の相続(2次相続)で、1度目に支払った相続税(1次相続)の一部を差し引くことができる制度です。
相次相続控除の適用は、次の全ての要件を満たす必要があります。
- 2次相続の被相続人が1次相続の相続人であること
- 2次相続の被相続人が1次相続で財産を取得し、相続税が課されたこと
- 1次相続開始から2次相続開始までの期間が10年以内であること
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。