おじゃMAP!! 10月14日放送「遺言書」
昨日、おじゃMAP!!にて、遺言書についてやっていましたね。
実際に自筆証書遺言を書いてみたりもしていました!
ということで、今回は自筆証書遺言についておさらいです^^
自筆証書遺言について
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。
用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。
以下に、自筆証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
自筆証書遺言のメリット
・費用が掛からない
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実 (見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある)
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要 ・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。