遺言を作成しよう!
遺言の書き方は民法で方式が定められています。
この定められた条件を満たしていれば、本人が作成して、そのまま保管していても大丈夫です。
ただし、この条件を満たしていないときには無効になることもありますのでくれぐれも注意してください。
遺言書には、自身で手書きをする「自筆証書遺言」、公証人が作成する「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にする「秘密証書遺言」があります。
個人で作ることが難しい場合には、当事務所でサポート致します。
遺言書は個人の意志を確実に反映することができます。
いまは健康であっても、事故や災害などで命を落とす可能性は誰にでもあります。
相続争いなど、家族間のトラブルを防ぐためにも、遺言について考えてみることは大切です。
自筆証書遺言は、遺言者自身が必ず自筆で日付、署名、全文などを書く必要があります。
印鑑も必要です。日記やノートに書いていても、条件を満たしていれば有効と判断されます。
ただし、パソコンで作成した文書や、コピー、ビデオ、録音などは無効です。
自筆証書は手軽に作成できますが、様式の不備で無効になる場合もあります。
また、相続させるものを具体的に書いておかないと、名義変更などの手続きが難しくなる場合もあります。
個人がどこに保管していたかが分からず、遺言が見つからないケースも散見されます。
遺言書制作者が亡くなったら、できるだけ早く家庭裁判所の検認を受ける手続きをしましょう。
公証人役場に出向き、証人2人の立ち会いの下、公証人が遺言者の口述を基に遺言書を書き、遺言者、証人、公証人が署名捺印して作成します。
専門家である公証人が手がけるため、遺言が無効となることはまずありません。
また、遺言書の原本は公証人役場が20年間、もしくは遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間を保管しますから、変造や紛失の心配がなく、家庭裁判所での検認手続きも不要です。
遺言執行の手続きもスムーズです。手数料は財産の額によって違います。
遺言者が病気などで公証人役場へ出向けないときは、公証人を自宅や病院に呼び、手続きができます。
この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。