遺言公正証書の取消について
今日は、遺言公正証書の取消について。
分かりやすいQ&Aがありました。
法律用語では、「撤回」「取消」は遡及効があるかどうかが違います。
「撤回」は、「撤回」するまでは有効であった行為が撤回されてから後は、その行為の効力はなくなる。
「取消」は過去にさかのぼって行為の効力が否定されるものです。
かいつまんで話しすぎですが。。
(松戸公証役場HPより)
Q 遺言公正証書は取消できますか。そのときはどのようにすればよいのでしょうか。
A 法律上は「撤回」といいますが、一度作成した遺言公正証書を無かったことにすることです。遺言書を作成したときと同じように、証人2名の前で、公証人に対して、公正証書を無かったことにしたい旨を述べてもらい、公正証書に署名押印し作成します。なお、印鑑登録証明書(3か月以内)と実印が必要になります。
ハムスターの独り言。
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この記事を監修した行政書士
P.I.P総合事務所 行政書士事務所
代表
横田 尚三
- 保有資格
行政書士
- 専門分野
「相続」、「遺言」、「成年後見」
- 経歴
P.I.P総合事務所 行政書士事務所の代表を務める。 相続の相談件数約6,000件の経験から相談者の信頼も厚く、他の専門家の司法書士・税理士・公認会計士の事務所と協力している。 また「日本で一番お客様から喜ばれる数の多い総合事務所になる」をビジョンに日々業務に励んでいる。